住宅に関する業界の専門用語等、意味をわかりやすいように解説した用語集・辞典です。住宅会社や工務店、リフォームについても紹介しています。ご自由にお役立て下さい。
解約手付とは、契約後に支払った手付金等を放棄することで、購入者が売買契約を解除することができるという仕組みです。
まず、手付金には3種類あります。
証約手付 | 契約の締結を証することを目的として授受される手付けをいいます。 |
解約手付 | ・売り主は既に受けとった手付金の倍額を買い主に返すこと ・買い主は既に支払った手付金を放棄する(返還を求めない)こと により、売買契約を解除することができる手付けをいいます。 |
違約手付 | 当事者に契約違反(違約)があった場合に、損害賠償とは別に違約の「罰」として没収することができる手付けをいいます。 |
【手付解除について】
解約手付による契約の解除を一般的に「手付解除」といい、手付けを倍返しする、または放棄することにより契約を解除することが可能です。 ただし、手付解除ができるのは、「相手方が履行に着手するまで」とされているので、既に相手方が契約に定められた約束事を実行している場合には、手付解除はできません。
手付解除は、「相手方が履行に着手しているかどうか」をめぐってトラブルになることも多いようです。また、手付解除が可能な期間は、売り主と買い主双方が解除権をもっているので、契約が実行されるかどうかが不安定な状態となります。
手付について | 【民法第557条】 (第1項)買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。 (第2項)第545条第3項の規定は、前項の場合には、適用しない。 |
解除の効果について | 【民法第545条】 (第3項)解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。 |
有償契約への準用 | 【民法第559条】 この節の規定〔=民法555条~第585条〕は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。 |