建設前に知っておくべき相続と税金の基礎

更新日2024.08.16

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家づくりに関する相続・税金の知識
家づくりに関する相続・税金の事をあらかじめ知っておこう。

家を建てる時に、親の援助を生前贈与という形で相続することができる「相続時精算課税制度」。節税ができて、頭金などのゆとりも生まれる制度です。
また、新たに住宅を取得することでかかってくる税金と、住宅ローンによる減税の制度もあります。

<相続・税金の知識>
・親からの贈与
・住宅ローン減税
・住宅にかかる税金について

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 ~相続・税金の知識:その1~
▼親からの贈与
最高2,500万円まで贈与税非課税となる「相続精算課税制度」。

一般的に、親子間の贈与であっても年間110万円を超える場合は贈与税の対象となるのですが、節税効果としても有効な「相続時精算課税制度」を活用すれば、65歳以上の親から20歳以上の子供への贈与が2,500万円までなら非課税になります。
さらに、住宅取得のための資金の場合には、非課税枠が3,500万円まで非課税で、親の年齢は65歳未満でも利用できます。
将来の相続税の課税対象にはなりますが、通常の贈与に比べ節税対策としても有効です。
※2012年7月1日現在の情報となります。

 ~相続・税金の知識:その2~
▼住宅ローン減税
最大400万円が戻ってくる、住宅ローン減税制度をフル活用しよう。

住宅ローン減税とは、簡単に言えば、家を買うと納めた税金の一部が戻ってくる(控除される)制度です。2012年12月末日までに住宅を取得・入居すると、10年間にわたって、最大400万円(長期優良住宅の場合。一般住宅の場合は最大300万円)まで控除されます。この控除額は2012年のみの適用で、その後はローン残高の上限が毎年1000万円ずつ、最大控除額も100万円ずつ縮小することになっています。
※住宅ローン減税を受けるためには、所得や住宅が一定の条件を満たしている必要があります。
※2012年7月1日現在の情報となります。

 ~相続・税金の知識:その3~
▼住宅にかかる税金について
消費税から毎年払う固定資産税まで住宅取得に掛かる様々な税金。

消費税から毎年払う固定資産税まで住宅取得にかかる様々な税金。住宅取得にかかる税金で、大きなものといえば消費税です。消費税は住宅の取得にはかかってきますが、土地(不動産)の取得にはかかりません。これは、土地は消費財ではないからです。
また、不動産を取得する際に行うものとして「建物表示登記」「所有権保存登記」「所有権移転登記」「抵当権設定登記」等があります。表示登記には登録免許税は課税されませんが、建物の新築などの「所有権保存登記」、不動産の「所有権移転登記」、住宅ローンの借入れの場合の「抵当権設定登記」など、これらの登記には登録免許税がかかります。不動産の取得に対しては、不動産取得税(平成27年3月31日までは土地・住宅用建物ともに税率は3%)があります。
一般の新築住宅には1,200万円の控除があり、住宅用土地には税額軽減があります。また、不動産取得によって、固定資産税、都市計画税を払うことになります。毎年払う必要がある税金ですから、どのくらいかかってくるかあらかじめ確かめておくと良いでしょう。
※不動産取得税の控除や税額軽減を受ける為には、住宅や土地が一定の条件を満たしている必要があります。
※2012年7月1日現在の情報となります。

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