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二級建築士(にきゅうけんちくし)とは、建築士法第3条第2項で以下の建築物の設計および工事監理等の業務を行うことができる建築士資格のことです。二級建築士は扱える建物の規模や、用途、構造等に制限がありますが、戸建住宅程度の規模であれば、木造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造の設計をすることが可能です。
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