違約金とは、建築請負契約や不動産売買契約の際に取り決めた内容に違反した場合に、相手方に対して支払うとあらかじめ定めておいた金銭のことです。
一般に、債務不履行があった場合、債権者は債務者に損害賠償を請求することができますが、債権者は損害の有無や損害額などを証明しなければならないことになっています。
違約金は民法上の「損害賠償の予定」とみなされているので、違反者が支払うのは、実際の損害とはかかわりなく、違約金のみとなります。
また、売主が宅建業者で買主が個人、もしくは宅建業者が売主で個人が買主の場合、違約金は総額の2割を超えることができないようになっています。
【賠償額の予定としての違約金額を定めるメリット】
請求する当事者 | 実際の損害額の立証負担の軽減になる。 |
請求される当事者 | 違約コストの上限を設定できる。 |