旧借地法とは
借地権の存続期間延長と継続をすることで、土地所有者に地代の請求権を与えたもの
借地借家法(新借地法)とは
貸主(大家)と借主(店子、借家人)の両当事者の実質的な平等を定めた法律のこと
借地法は、大正10年から平成4年までの間続いた法律です。
この法律の特徴は、地主から土地を借りた後、半永久的に契約更新を続けることができることです。
法が施行された頃は、土地価格も安く、土地を貸すことにより地主に現金収入(地代収入)が入り、十分にメリットがありました。
しかし、高度経済成長期を経て、土地価格が高騰してしまったため、割安な地代で、半永久的に返ってこないことから、全国的に借地の供給量が大幅に減ってしまいました。
この救済処置が借地借家法となります。
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大きな違いのひとつは、堅固建物と被堅固建物の区別がなくなり、契約期間の区別をしなくなった点です。
旧借地法では、建築する建物がコンクリートや石造り、レンガ造りやブロック造りなどを堅固建物、木造などの建物を非堅固建物として、契約期間を区別しておりました。
これに対して新借地借家法は、建物の種類による区別を廃止し、契約期間を一律するようになりました。
それぞれの借地契約の存続期間は、以下になります。
<旧借地法の契約期間がある場合> | <新借地借家法の契約期間> |
非堅固建物 20年以上 | 一律で30年以上 |
堅固建物 30年以上 | |
<旧借地法の契約期間がない場合> | |
非堅固建物 30年 | |
堅固建物 60年 | |
<旧借地法の更新後の期間> | <新借地借家法の更新後の期間> |
非堅固建物20年以上 | 1回目の更新は20年以上 |
堅固建物 30年以上 | 2回目の更新は10年以上 |
もうひとつの大きな違いは、定期借地権が制定されたことです。
旧借地法は、借地契約期間が満了しても自動的に更新されておりましたが、借地借家法では、地主が借地期間満了とともに必ず土地を取り戻すことができるようになりました。
これは土地所有者にとって、土地の利用方法の選択肢の一つとして考えられるようになり、土地の活性化へと繋がりました。
新借地借家法が制定されたのは平成4年ですが、この法律は、借地借家法施行後に契約が締結された借地権のみに限られます。
従って、法律が施行される前に締結された借地契約については、それまで通り旧借地法が適用されています。
旧借地法で締結された借地契約を借地借家法で契約しなおすことができないため、現代に残る借地権のほとんどが旧借地法が適用されたままになっております。