隣人との土地・境界に関するトラブルは、生活の中でも揉めごとの多い出来事です。
トラブルにまで発展してしまう理由は様々ですが、その根本的な原因は「双方の境界に関する認識の違い」が圧倒的に多いです。
相続手続きなどで譲り受けた土地所有者は、自身の土地の境界線を正確に答えられない方がほとんどだと言われています。
「お隣さん」と良い関係を保つために、知っておきたい境界関係のルールについて説明します。
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概ね土地の境目には、境界杭(境界標)が打ち付けてあります。境界杭がある場合と、それがない場合とで確認の段取りや注意点は異なります。
- 境界杭がある場合
- 境界杭がない場合
境界杭は、古くから設置されている場合は石杭の場合が多く、その中心に赤い点(境界点)が刻まれています。十字に溝が掘られているときは、その中央の交点が境界点になります。矢印が刻まれている場合には、その矢印の先が境界点になります。
境界杭を設置しなければならない、というような法律上の義務はないため、どうしても見つけられない場合もあります。
このような場合には、法務局や市町村役場の道路を管理している部署(道路課、土木課、維持管理課等)に聞くと良いでしょう。
敷地に余裕があれば、少しでも家を広げたいのではないでしょうか。しかし、お隣さんとは、近くなりすぎても落ち着かなくなります。
家を建てるときに最も重要な法律が「建築基準法」です。
自分の敷地内の外壁は、境界線を垂直に上空へ向けたところから、1mまたは1.5m、後退させなければなりません。これは都市計画により定められるため、指定がない自治体もあります。
また、民法234条では「境界線から50cm以上の距離を離さなければならない」と決められています。 他にも、民法235条では、境界線から1m未満の距離で他人の宅地を見通せる窓や縁側、ベランダには目隠しを付けなければならないと決められています。
建築基準法や、民法を守っているからとギリギリに家を建てては、何かとトラブルに成りかねません。お隣さんと上手くお付き合いをするのであれば、ゆとりが大事になります。
また、どうしてもギリギリに建てることになるのであれば、前もってお隣さんと話し合いましょう。