建物の所有を目的とした土地の賃借権のこと
借地権は、建物を建てることを前提としており、建物がない駐車場や資材置き場などは該当しません。
借地権の特徴としては、土地の固定資産税や、都市計画税の負担を考える必要がありません(地代は支払います)。
ただし所有物ではありませんので、更新時期には更新料が発生しますし、建物の増築あるいは売却をする場合には、地主の承諾が必要になります。
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土地所有者が第三者に貸して地代収入を得るための権利のこと
底地権は、借地権付きの土地を所有している地主が持っている権利です。
底地権の特徴としては、所有地を第三者に貸すことで、収入を得ることができますが、貸した土地を自由に使うことができなくなります。
また、土地の固定資産税や都市計画税は地主が支払うことになるため、地代価格を設定する場合にマイナス収支とならないようにする必要があります。
借地権は土地の賃借人(建物所有者)が持っている権利であり、底地権は土地の所有者(地主さん)が持っている権利です。
同じ敷地に権利を持つ者が複数いることになり、所有権は、建物の所有者と土地の所有者それぞれが持つ図式となります。
所有権 = 借地権 + 底地権
このように、ひとつの敷地内に借地権と底地権があるため、トラブルも度々生じることがあります。
底地権を持つ地主側としては、
- 自分の土地なのに自由に使えない
- 売却する場合は借地権の付いた土地となるため価値が低くなる
- 地価が上がり地代が安いまま固定資産税が高くなることがある
などの不満を持ちやすくなります。
借地権を持つ者としては、
- 地主が法外な譲渡承諾料を請求してくる
- 増改築や売却には地主の承認が必要になる
- 名義人が変わるときは地主に承諾料を支払う場合がある
などの不満を持ちやすくなります。
借地権と底地権は、それぞれの立場や権利の扱いが違うことを理解しておきましょう。