公示地価とは、国土交通省が毎年1月1日時点の土地を更地としたときに評価する土地価格のことです。
基準地価は、各都道府県内が毎年7月1日時点の全国2万ヶ所以上の基準地を評価対象とした土地価格のことです。
地価は土地売買価格のことで、一般に大都市の商業地区は地価が高く、農地・山林・原野などは地価が低い傾向です。
基準地価の正式名称は基準値標準価格と言いますが、都道府県調査地価と呼ばれることもあります。
公示地価と基準地価は手順や評価方法などが類似しておりますが、最も大きな違いは国土交通省が土地鑑定委員会の評価をもとに土地の評価をするか、都道府県が不動産鑑定士の評価をもとに土地の評価をするかにあります。
評価した地価の発表は、公示地価が毎年3月に公表することに対し、基準地価は毎年9月に公表されます。
また基本的に公示地価は都市計画の区域内(住宅地・商業地・工業地)を調査対象としますが、基準地価は都市計画の区域外(住宅地・商業地・工業地のほか林地や宅地見込み地なども含む)も含まれてきます。
公示地価 | 基準地価 | |
調査主体 | 国土交通省 土地鑑定委員会 |
都道府県 不動産鑑定士 |
評価時期 | 毎年1月1日時点 | 毎年7月1日時点 |
発表時期 | 毎年3月 | 毎年9月 |
調査地域 | 都市計画区域内が対象 | 都市計画区域外も対象 |
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基準地価は公示地価の公表後に公表されます。
仮に1年に1回、公示地価のみを公表した場合は、一般の土地取引の指標や公共事業用地の取得価格算定の基準が正しく評価されているか疑問が残ります。
そのため基準地価は公示地価の補完的な役割を果たしているとも言えるでしょう。