建築物の敷地が道路に2m以上接しなければならないこと
広大な土地を購入後、いざ家を建てようとした際に立てることができない場合があります。
建築基準法第43条の規定にありますが、接道義務を満たしていないと家を建てることができません。
接道義務には、火災や地震などの災害が起きた際の避難経路の確保や、消防車や救急車などの緊急車両が通れる経路を確保しなければなりません。このように家を建てるには、様々な建築基準法による制約が発生します。
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敷地面積に対する建築面積の割合のこと
土地を購入後、家を建てる際に土地ギリギリに家を建てることはできません。接道義務と同様に建蔽率(以下建ぺい率)も建築基準法により制約があります。
例えば100坪の土地があり、建ぺい率が80%とした場合には、建築面積は最大で80坪までとなります。
建築面積とは建物を真上から見た際に、外壁や柱で囲まれた部分の面積のことです。バルコニーのように外壁よりも外に飛び出している部分は、先端から1m後退したところまでが建築面積に算入されます。
他にも敷地面積に対する延べ床面積の割合である容積率(ようせきりつ)が制限以内かどうかなど、土地の内側だから自由に家が建てられるということはありません。場所によっては2階建て以上にできないこともあるため、建築基準法による様々な制約を確認したうえでデザインやレイアウトを考える必要があります。