家を建てる場合は、一般的に金融機関と住宅ローンを組みます。ローンの返済は、借入れしたときの元金と利息を月ごとに振り込まなければなりません。もし月々の返済ができなかったり、返済ができていないことに気がつかなかったりした場合は、どのように対処すればいいのでしょうか。
ここでは、住宅ローンが払われず滞納した場合のリスクと、滞納した場合にすべき対処法を掲載しております。
- 住宅ローンを滞納するとローンの権利がなくなる!?
1-1.ブラックリストによるリスク
1-2.家を失うことになる!? - 滞納に気がついたらすぐに連絡
- 滞納した場合にすべき5つの対処法
3-1.任意整理
3-2.個人再生
3-3.親族間売買
3-4.リースバック
3-5.任意売却 - 住宅ローンを滞納しないためには?
- まとめ
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一般的に住宅ローンは、10年以上の返済期間を設けることが多く、ローンを組み始めた頃は返済プラン通りで大丈夫と考えてしまいます。しかしローンを残した状態で仕事を失うことや、事故や病気で療養費などの負担増に悩まされることがあると、ローン返済ができなくなることがあります。
滞納が一定期間続いた場合は、金融機関から期限の利益の喪失に関する予告書や通知書が送られ、住宅ローンの分割返済の権利を失うことになります。
ブラックリストによるリスク
住宅ローンを返済できず滞納した場合は、借入金の延滞履歴として信用情報機関の事故情報リスト(ブラックリスト)に一定期間残ります。
実際にブラックリストと言われるリストはありませんが、滞納が続き事故情報リストに記録されてしまうと、クレジットカードの作成や利用ができなくなることがあります。
住宅ローンに限らず、キャッシングローンの場合でも滞納が続くと最低 5年間は記録を消すことができなくなります。
家を失うことになる!?
住宅ローンの滞納は、1度や2度で家を失うことはほぼありませんが、信用問題のため、頻繁に滞納したりキャッシングローンの滞納もあったりするなど、信用を失うようなことが行われた場合は、代位弁済(第三者である保証会社が代わりに返済すること)が成立します。
代位弁済後、さらに滞納が続く場合は、差し押さえといった法的手段に訴えられる場合があります。担保である家は競売にかけられて売却されることもあり、競売手続き後も住宅ローンの残債を支払う義務が発生します。
住宅ローンの滞納に気づいたら、すぐに金融機関に連絡を入れましょう。そして支払いができる場合は、急いで振込みをすることが大切です。
1日でも延滞があると遅延損害金が発生するため、入金の際は滞納分と遅延損害金分を振り込む必要があります。
任意整理
住宅ローン以外に債務がある場合は、任意整理の対処法があります。
任意整理は債務金額を減らすことはできませんが、返済期間を延長して月々の返済負担を軽減するものです。
個人再生
住宅ローン以外に多額の借金がある場合は、個人再生の対処法があります。
個人再生は、裁判所を通して債務をさらに分割返済していくものです。安定した収入があることが条件になります。
親族間売買
住宅ローンが払えず親族でその家を購入してもらえる場合は、親族間売買の対処法があります。
親族間売買は、親族が債務を一括返済できなければならないため、非常にハードルが高い方法です。
リースバック
住宅ローンが払えず家を売却しなくてはならないが、そのままその場所で住み続けたい場合は、リースバックの対処法があります。
リースバックは、家の所有権は失われますが、賃貸物件として住み続けることができます(家賃が発生します)。
任意売却
住宅ローンがこの先支払う見込みがなく、住宅ローン以外にも返済しなければならない場合は、任意売却の対処法があります。
任意売却は、住宅ローンを残した状態で売却することができますが、債権者の許可を得る必要があります。
また任意売却は、すぐに引っ越さなければならないため、引っ越し先を確保しておく必要があります。
住宅ローンの滞納前であれば、住宅ローンを借り換える方法をとることができます。
住宅ローンの借り換えは、月々に返済する金額を減らすことが主な目的です。しかし借り換えには手数料が発生してしまうため、よくシミュレーションした上で判断するようにしましょう。
他にもなるべく支出を抑え、不要な保険などを解約して返済可能かどうかを見直してみましょう。
車を所持している場合は、車にかかる保険料や税金を抑えることができるため、大幅に支出を減らすことができます。
住宅ローン滞納は様々なリスクを伴います。住宅ローンの返済により生活基盤が崩壊しそうな場合は、滞納してしまう前に行動するようにしましょう。
なかなか相談する相手がいないときは、専門家に相談することをおすすめします。八方ふさがりな状況でも必ず解決策はあると思います。